制度概要

令和3年8月1日から同年12月31日までの間に、以下の子供の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主を支援します。

1.新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保

 育所等を含みます)に通う子供

2.新型コロナウイルスに感染した子供など、小学校などを休む必要がある子供

支給対象

新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子供の世話を行う労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主

助成額

 労働者1人当たり5万円

1事業主につき10人まで(上限50万円)

対象となる子供

1.新型コロナウイルス感染への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等(※)に通う子供

 ※小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども

       園等

2.ⅰ)~ⅲ)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども

 ⅰ)新型コロナウイルスに感染した子供

 ⅱ)風症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども

 ⅲ)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾

   患等を有する子ども

支給要件

1.次のどちらも実施されていること。

 (イ)対象となる子供の世話を行う必要がある労働者が、特別有給休暇(賃金が全額支払われるもの)を取得でき

    る制度の規定化。

 (ロ)小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして、次のいずれかの社内周知。

  ・テレワーク勤務

  ・短時間勤務制度

  ・フレックスタイムの制度

  ・始業または終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)

  ・ベビーシッター費用補助制度  等

2.労働者1人につき、1の(イ)に定めた特別有給休暇を4時間以上取得したこと。