●雇用調整助成金とは

雇用調整助成金とは、新型コロナウイルス感染症の影響より、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、労使間の協定に基づき、雇用調整(休業)を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、支給の対象となります。

●対象となる事業主

新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。

 1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している。

 2.最近1カ月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している。

 3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている。

●助成対象となる労働者

事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当がなどが、「雇用調整助成金」助成対象になります。

学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象になります。

●助成額と助成率、支給限度日数

 助成額は、事業主が支払った休業手当等負担額の相当額に下表の助成率を乗じた額です。

対象事業主 助成率 上限額

中小企業

 ※1  

原則的な措置(全国)  4/5(9/10) 13,500円

業況特例 ※2

4/5(10/10) 15,000円
地域に係る特例     緊急事態宣言 ※3 4/5(10/10) 15,000円
まんえん防止等重点措置 ※4    4/5(10/10) 15,000円
大企業  原則的な措置(全国) 2/3(3/4) 13,500円
業況特例 ※2 4/5(10/10) 15,000円
地域に係る特例    緊急事態宣言 ※3 4/5(10/10) 15,000円
まんえん防止等重点措置 ※4        4/5(10/10) 15,000円

※金額は1人1日当たりの上限額、括弧書きの助成率は解雇などを行わない場合(注1)

(注1)「原則的な措置」は令和2年1月24日から判定基礎期間の末日までの解雇等の有無及び「判定基礎期間末日の

   労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上」の要件により適用する助成率を判断しています。  

(注2)「業況特例」・「地域に係る特例」は令和3年1月8日から判定基礎期間の末日までの解雇等の有無により適用

   する助成率を判断しています。

※1 中小企業とは、以下の要件に該当する企業をいいます。

 ・小売業(飲食店うを含む): 資本金5,000万円以下または従業員50人以下

 ・サービス業 : 資本金5,000万円以下または従業員100人以下

 ・卸売業 : 資本金1億円以下または従業員100人以下

 ・その他の業種 : 資本金3億円以下または従業員300人以下

※2 売上高等の生産指標が最近3カ月平均で前年又は前々年同期に比べ30%以上減少している全国の事業主が該当し

  ます。

※3 緊急事態宣言対象区域において、特定都道県知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する事業主が該当し

  ます。

※4 まんえん防止等重点措置を実施すべき区域において、都道府県知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力す

  る事業主が該当します。

●支給までの流れ